税制上の優遇・緑の募金顕彰制度について

~税制上の優遇~

緑の募金については、公益社団法人又は公益財団法人への寄附金として、法人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。

法人の場合

  • 法人税
    寄付金の額の合計を、特別損金算入限度額まで、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入できます。

個人の場合

  • 所得税

所得控除方式: 寄付金の額の合計-2,000円 = 所得控除額

  • 個人住民税
    (寄付金の額の合計-2,000円)×10%(最大) = 税額控除額
    なお、所得税の確定申告をすれば、自動的に個人住民税の申告をしたことになります。

※上記につきましては限度額等があります。詳細は、お住まいの区域の税務署や自治体にお問い合わせください。

~緑の募金顕彰制度~

一定額以上のご寄付をいただいた場合、次の贈呈基準に基づき、寄付金の額に応じて農林水産大臣、林野庁 長官、国土緑化推進機構理事長からの感謝状を贈呈させていただきます。

贈呈基準

区分農林水産大臣感謝状林野庁長官感謝状国土緑化推進機構理事長感謝状
個人500万円以上100万円以上500万円未満30万円以上100万円未満
団体1,000万円以上200万円以上1,000万円未満50万円以上200万円未満