税制上の優遇・緑の募金顕彰制度について
~税制上の優遇~
緑の募金については、公益社団法人又は公益財団法人への寄附金として、法人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。
法人の場合
- 法人税
寄付金の額の合計を、特別損金算入限度額まで、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入できます。
個人の場合
- 所得税
所得控除方式: 寄付金の額の合計-2,000円 = 所得控除額
- 個人住民税
(寄付金の額の合計-2,000円)×10%(最大) = 税額控除額
なお、所得税の確定申告をすれば、自動的に個人住民税の申告をしたことになります。
※上記につきましては限度額等があります。詳細は、お住まいの区域の税務署や自治体にお問い合わせください。
~緑の募金顕彰制度~
一定額以上のご寄付をいただいた場合、次の贈呈基準に基づき、寄付金の額に応じて農林水産大臣、林野庁 長官、国土緑化推進機構理事長からの感謝状を贈呈させていただきます。
贈呈基準
区分 | 農林水産大臣感謝状 | 林野庁長官感謝状 | 国土緑化推進機構理事長感謝状 |
個人 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 |
団体 | 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 50万円以上200万円未満 |